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名古屋高等裁判所 昭和45年(ネ)415号 判決 1973年7月24日

控訴人・参加人 春田合名会社

右代表者代表社員 春田道男

右訴訟代理人弁護士(控訴事件に限る) 福間昌作

右控訟人および参加人補助参加人 春田道男

被控訴人・被参加人 名古屋市

右代表者市長 本山政雄

右訴訟代理人弁護士 鈴木匡

大場民男

清水幸雄

林光佑

近藤之彦

被参加人 春田道男

主文

一、原判決を取消す。

二、本件を名古屋地方裁判所に差戻す。

事実

一、控訴事件につき

控訴代理人は、「(一)原判決を取消す。(二)原判決添付目録第一記載の土地およびこれに対する名古屋市弥富土地区画整理組合が仮換地として指定した同目録第二記載の土地につき、昭和二三年一一月二四日および同二三年一二月一日控訴人と被控訴人間でなされた売買契約は無効であることを確認する。(三)被控訴人は控訴人に対し右目録第三の(一)の記載の土地から同目録第四記載の土地を分筆し、宅地に地目変更の登記手続および所有権移転登記手続をし、同地上の工作物を収去して右土地を明渡し、かつ昭和二三年一二月一日から右明渡ずみにいたるまで三・三平方メートル当り一か月金一〇〇円の割合による金員を支払え。(四)訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、本案前の主張として、「本件控訴を却下する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求め、本案の答弁として、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

≪以下事実省略≫

理由

一、記録によれば、次の事実が明らかである。

(一)  本件訴状における当事者の表示は、

原告 春田道男

春田合名会社業務執行社員春田五郎こと

同 春田道男

被告 春田合名会社

右代表者代表社員 春田正策

仮処分による右代表社員職務執行代表者 桜川玄陽

のほか、被告名古屋市ら五名であったが、右原告らは昭和三八年六月二七日被告兼松株式会社に対する訴を取下げ、さらに原告春田道男は同四五年一月二一日本件訴の全部を取下げ、かつ、同日原告春田合名会社業務執行社員春田五郎こと春田道男の名義をもって、被告名古屋市を除くその余の被告に対する訴の全部を取下げる旨の取下書を提出した。

(二)  被告名古屋市に対する右訴状記載の請求の概要は

(1)  春田合名会社(代表者春田正策)と名古屋市との間で昭和二三年一一月二四日なされた原判決添付目録第二記載の土地売買契約の無効確認

(2)  同二七年九月一日同目録第三記載の土地につきなされた土地区画整理換地処分の無効確認

(3)  同目録第二記載の土地に相当する土地の分筆登記手続、明渡、右明渡不能の時における代償請求および遅延損害金

(4)  右土地明渡または右土地価格相当の代金支払にいたるまでの地代および遅延損害金

(5)  右目録第一記載の土地(本件従前地)につき同二五年三月一五日なされた所有権移転登記の無効確認、土地台帳所有名義変更手続、右土地原状回復明渡、地代相当損害金、遅延損害金、

であり、これらは前記土地が春田合名会社の所有であるところ、春田政策が同二三年一一月二四日名古屋市に対し、同会社の代表社員と僣称して、右土地の売買契約をしたことを原因とするものである。

(三)  次に審理の経過をみると、第一審第一回口頭弁論期日(昭和三四年六月八日午前一〇時)呼出状は、右原告両名各本人である春田道男に送達され、同期日に右本人が出頭したが、延期となり、ついで第二、三回弁論期日も右同様右本人が出頭したが、いずれも延期となり、次回期日は追て指定されることとなった。その後、昭和四五年二月二五日、春田合名会社代表社員春田道男名義により、名古屋市を相手方とする本件につき、弁護士福間昌作に委任する旨の訴訟代理委任状が原審裁判所に提出され、同代理人は同日弁論期日指定申立書を原審裁判所に提出したところ、同年四月二日午前一〇時に口頭弁論期日が指定せられ、同代理人は同期日の呼出状の交付をうけ、以後同年五月三〇日弁論終結にいたるまで、右代理人と被告名古屋市代理人各出頭のもとに四回の口頭弁論期日が開かれ、原判決摘示のとおりの主張(訴の変更申立など)、立証がなされ、同年六月二五日判決言渡がなされたが、同判決は、原告の表示を

春田合名会社業務執行社員改め代表社員春田五郎こと

春田道男

とし、その主文において、本件訴は取下により終了した旨を宣言し、その理由中において、春田道男個人を原告と認めるのが相当である旨判示したものであって、その判決正本は春田合名会社の訴訟代理人に送達せられ、同代理人は右判決に対し控訴の委任をうけ、本件控訴を提起するにいたった。

二、ところで、訴訟当事者たる会社の代表者の確定については、登記簿上の代表者名義によるべきでなく、実体に即して確定されるべきであるが、≪証拠省略≫によれば、控訴人主張のとおりの会社代表者変遷の事実があり、本件訴提起当時控訴会社の代表社員は春田道男(旧名五郎)であって、現在にいたっていることが認められる。なお、当事者の代表者資格の変更申立については、≪証拠省略≫によれば、訴提起当時の登記簿上、代表社員春田五郎辞任の表示がなされているため、その表示に従い、代表者資格を代表社員とせず、業務執行社員としたが、その後判決確定により代表社員春田五郎辞任の登記が抹消され、代表社員春田五郎の登記が回復されたことが認められるから、右変更は許されるべきものである。

三、そこで、本件訴訟の原告が何人なるかについて考えるに、本件訴状の当事者表示の

春田合名会社業務執行社員春田五郎こと

原告 春田道男

とある記載自体から観れば、「春田合名会社、業務執行社員春田五郎こと」の記載は一見、春田道男の肩書に附記されたもので、原告は春田道男個人と認められないこともないが、前述のごとく前記表示の外に、

原告 春田道男

の記載があること、被告名古屋市に対する請求の趣旨ならびに原因および前記審理の経過等を合せ考えると、前記「春田合名会社、業務執行社員春田五郎こと春田道男」なる記載は、原告が春田道男個人でなく、春田合名会社であると認めるのが相当である。

そうすると、原判決が原告を春田道男個人としたのは、当事者の確定を誤ったものであり、本件は原告春田合名会社として適法に提起・追行されたものであって、原告春田五郎の訴取下は、当事者をまったく異にすることにより、本件にはその効力を及ぼさないものというべきであるから、本件は訴取下により終了したとする原判決は、取消されるべきである。そして、前記認定の経緯に照らせば、控訴人は原判決に対し控訴する権利と利益を有するものといわなければならない(この点につき、本件控訴人の控訴は不適法として却下されるべき旨主張する被控訴人の主張は採用しない)。

四、次に、予備的当事者参加の申出については、適法になしうるものと解するが、本件参加の申出は控訴人が春田道男個人と認められた場合の予備的申出であるところ、前認定のとおり、控訴人を春田道男個人と認定したものではないから、参加請求の当否については判断を要しない場合である。

五、控訴人補助参加人の申出について、

申出人は控訴会社の無限責任社員であって、訴訟の結果に利害関係がある旨主張するが、本件の場合、控訴会社の立場はなんら債務を負担するものではなく、単に無限責任社員というのみでは法律的な利害関係を有するものとはいえないから、右補助参加の申出は許可しない。

六、以上のとおりであるから、民事訴訟法三八七条、三八九条に則り原判決を取消し、本件を原裁判所へ差戻すべきものとする。

(裁判長裁判官 西川力一 裁判官 西川豊長 寺本栄一)

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